業務内容

不動産登記

相続

相続といっても、不動産の名義変更をすることだけでなく、相続人を確定させること、遺言を作成すること、遺産分割協議書を作成することなど様々な手続きがあります。



建物の新築

建物を新築した場合、どのような建物を新築したか(この登記は土地家屋調査士さんがします)、所有者が誰であるか(この登記は司法書士がします)を登記できます。



売買・贈与

売買・贈与により不動産の名義が変わる場合も登記できます。



抵当権の設定・変更・抹消

金融機関から住宅ローンの融資を受けたり、会社の事業資金の融資を受けるときには、土地や建物に担保権(抵当権)の設定をする場合があります。 また、これらの債務を完済したときは担保権の抹消登記をします。

商業登記

会社の設立

会社を立ち上げようとするときは、法務局へ設立登記を申請する必要があります。



役員の変更

会社の役員には任期があります。任期後そのまま続ける場合であっても登記が必要です。また、役員が辞任したり、増員した場合なども登記が必要です。 この登記をせずに放置してしまうと過料の対象となることがありますのでご注意が必要です。



商号変更、本店移転、目的変更

社名を変更する場合、本店を移転する場合、今ある会社が新しい分野を始めたいが、会社の目的(事業内容)にその分野の記載がない場合、その変更登記が必要です。



会社の解散、清算結了

会社を閉める場合もそのまま放置せずに、解散登記・清算結了の登記が必要です。