よくある質問

1.相続があった場合、不動産の名義変更は必ずしなければいけませんか?
相続登記による不動産の名義変更は、現在の法律上義務付けられているわけではありませんので、名義変更するかしないかは自由です。但し、その相続人が不動産を売却しようとするときは名義変更が必要ですし、 そのまま放置していると、権利関係が複雑になり、手続きに多分の時間が必要になります。ですので、相続があった場合には速やかに名義変更されることをお勧めします。
2.遠方の不動産を相続した場合でも、名義変更を依頼できますか?
不動産が遠方にあっても、オンラインによる申請や郵送申請をする事が出来ますので、遠方の不動産でも対応できます。申請のため現地に行く出張費も必要ございません。
3.登記済証(登記識別情報)を紛失してしまったので再発行したい
登記済証(登記識別情報)は再発行できませんので、お持ちの方はなくさないよう大切に保管してください。では、紛失した場合、登記手続きができないかというとそうではありません。司法書士がそれに代わる書類(本人確認情報)を作成して手続きを進める方法や法務局から、本人による申請であるか確認する通知を受け取り、それに実印を押して返送する方法(事前通知制度)などがあります。
4.会社の設立登記に必要なものは何ですか?
会社の種類、組織内容により異なりますが、一般的には、出資者及び役員の実印・印鑑証明書、出資金を払い込む口座の通帳の写し、会社印等が必要になります。